相続・遺産分割
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日本人の相続・遺産分割

相続について

  • 相続について

    相続について

    人がお亡くなりになった後は色々な相続手続をしなければならないため、悲しんでばかりもいられないかもしれません。

    例えば、お亡くなりになった方(被相続人)が不動産を所有されている場合は相続人の方へ登記名義の変更を行う必要があります。このような時には、司法書士にお任せ下さい。

    司法書士は相続登記や遺産分割、遺言など相続に関する様々な手続を取り扱っておりますので、相続に関するお悩み事や費用に関することなど、何でもお気軽にご相談下さい。

遺産分割

  • 遺産分割

    遺産分割

    相続が開始すると、被相続人の財産は相続人(配偶者及び1.子、2.親、3.兄弟姉妹)に帰属します。しかし、具体的に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをすることが多く、その話合いにより財産を分配する手続きが遺産分割です。

    なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。 遺産分割には、次のような種類があります。

現物分割

財産を一つ一つ各相続人に分配する方法です。換価分割と異なり分割の手間がかかりません。

換価分割

財産を売却し、その売却代金を相続分に応じて分配する方法です。
例えば不動産を換価分割する場合には、一旦法定相続分に応じた相続登記をした上で売却時に所有権移転登記を行うことなどが挙げられます。
一定の手間と費用が掛かりますが、話合いで決まった割合をきちんと細かく分けることが可能です。

代償分割

特定の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して対価を支払って分割する方法です。
財産を取得する相続人には一定の資力が必要となりますが、自宅や事業用不動産など分割することのできない財産がある場合には有効です。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。

【遺言書が無かった場合、遺産分割による相続登記が圧倒的に多い】
遺言書が無い場合、遺産分割協議でする相続登記が実務上は圧倒的に多いです。 すぐに売却の予定がある場合、親子で相続する場合は別ですけど、法定相続により子供ら(兄弟姉妹)の共有財産となる場合は、将来において複雑になるので注意が必要となります。それゆえ、遺産分割の協議が必要となるのですが、誰が何を取得するかは、相続人全員の話し合いで決めて頂くことになります。

また、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。

申請・手続き等のサポート、アドバイスなども全てしっかりと行いますので、疑問をお持ちの際は何でもご相談下さい。

日本人の相続・遺産分割

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    日本人の相続・遺産分割

    相続は、被相続人の死亡によって自動的に発生し、プラスの財産のみではなく、マイナスの財産も承継することには注意が必要です。

    従って、相続が開始したらまずは相続財産の確認をしなければなりません。もしも、相続財産の中に多額の借金があり、プラスの財産でまかなえないような場合は相続放棄の手続きをとることができます。

    相続放棄とは、プラスもマイナスも含めた全財産の相続を放棄することを家庭裁判所に申述することをいいます。 家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に行うことが必要です。

    しかし、場合によっては3ヶ月以上経っていても受理されることがありますので、詳しくは当事務所までご相談下さい。

代表者あいさつ

金田 英勇

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司法書士金田事務所

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