日本国籍を有していない在日韓国人・朝鮮人が、日本における社会生活の中で、婚姻、出産、相続といった人生の節目を迎えた際には、本国法である「韓国」「北朝鮮」の法律で処理する必要があり、日本の法律に基づいて手続をすることができないことがあります。
その中でも特に、相続手続や遺産分割協議を行う場合には、韓国・北朝鮮の法律や手続きの体系的な理解が必要となります。
(例えば、相続分ひとつを取っても日本の法律とは違います。)
そして、相続財産である銀行預金を引き出したり、不動産の名義を移転するにも、相続関係を証明するために、本国から戸籍や家族関係登録証明書等を取り寄せ、日本語に翻訳した上で提出することを要求されます。
母国語を話せない在日の方にとっては、本国から証明書を取り寄せるだけでも一苦労です。
当事務所では、各種書類の取り寄せから、翻訳、相続登記(不動産の名義変更手続)や相続放棄申述書作成等まですべて担当し、依頼者様のご希望に沿った手続が行えるようサポート致します。
在日韓国人・朝鮮人の親が亡くなったが、どのような手続きをすれば良いのかわからない。
亡くなった父以外、家族全員が日本国籍を取得(帰化)していても韓国の戸籍謄本が必要か?
「在日」の相続には、そもそもどこの国の法律が適用されるのか?
相続人の範囲や相続分が日本の法律と違うのか?
韓国戸籍と在留カード(旧外国人登録証明書)上の生年月日や名前が一致しない。
又は、婚姻や出生の記載が正確にされていない。
「韓国」籍と「朝鮮」籍で相続分に違いはあるのか?
在日韓国人・朝鮮人の方が亡くなられた場合、日本の法律だけではなく、亡くなられた方の本国の法律が大きく影響する為、お困りになる方が多く見受けられます。
在日韓国人・朝鮮人の方の相続の問題の解決には専門的な知識が必要です。
また、相続人の中に韓国や北朝鮮に居住している方がいる場合や、相続財産が韓国にある場合等、国際相続に関しては、韓国法・日本法に精通した専門家のサポートが必要です。
いつでもお気軽にご相談ください。