認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、単独で不動産や預貯金の管理、介護サービスなどの契約をする事は困難であったり、場合によっては悪徳商法にあったりの危険があります。そこでこの様な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」(一般的に言われる「成年後見制度」)と「任意後見制度」があります。
後見人 | 判断能力が著しく欠如している方(被後見人)をサポート 後見人を介さず行った行為は無効(日常生活程度のものは除く) 代理権・取消権がある |
保佐人 | 多少判断できるが、重要財産の処分行為等はできない方(被保佐人)をサポート |
補助人 | 保佐人程度ではないが、判断能力が不十分な方(被補助人)をサポート |
法定後見制度は判断能力の程度など本人の事情に応じて「後見」「保佐」「補助」の制度が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された「成年後見人」「保佐人」「補助人」が、本人の利益を考えつつ、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした法律行為を後から取り消したりする事により、本人を保護・支援する事になります。
申立権者
・『本人』(成年後見・保佐・補助開始の審判を受ける者)
・配偶者、四親等内の親族
・未成年後見人、未成年後見監督人
・後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
・検察官
・市区町村長(65歳以上のものという条件-老人福祉法第32条)
申立費用(実費)
1.審判申立:800円(収入印紙)
2.予納郵券:4,000円前後(切手)
※ 家庭裁判所により金額・切手の種類が異なる
3.登記費用:2,600円(収入印紙)
4.鑑定費用:5万~10万
※ 家庭裁判所の求めによりかかる(かからない時もある)
・法定後見人がいる旨は戸籍には記載されない。→登記がなされる
・未成年後見人は戸籍に記載される。
・法定後見登記は、裁判所が嘱託により法務局に申請。
・法定後見は、裁判所による直接的な監督
・裁判所への事務報告は、専門家であれば、半年~1年に1回程度